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住宅購入後に毎年かかると言われている「固定資産税」と「都市計画税」について詳しく教えてください。

 

質問内容

住宅購入後に毎年かかると言われている「固定資産税」と「都市計画税」について詳しく教えてください。


 

弊社の回答

「固定資産税」と「都市計画税」には、それぞれ減税措置があり、毎年1月1日の時点で所有者である場合に課せられる税金です。
 
不動産を所有していると納税義務があるとされる「固定資産税」と「都市計画税」。支払い方法は、一括払いと年4回の分割払いを選択することができ、毎年1月1日時点に所有者であれば、春ごろに市区町村から納税通知書が送付され、これに基づき納税を行います。
 
一般的な不動産売買取引で6月1日がお引き渡し日の場合、1月1日時点では売主の所有となっているので、納税は売主が行うことになりますが、6月1日から12月31日までの分は買主の負担となるので、お引き渡し時に清算することになります。
 

「固定資産税」「都市計画税」それぞれの税額の決定方法と軽減措置

 
◆固定資産税の決定方法
 
課税標準(※1) × 1.4%[標準税率(※2)] = 固定資産税
 
 
軽減措置
 
新築住宅の場合には軽減の特例が設けられています。
平成17年1月2日から平成28年3月31日までに新築された建物において
 
・床面積が50㎡以上280㎡以下のもの
・減額の対象となるのは家屋のうち居住部分のみ
・居住部分が120㎡までのものまでが対象
・店舗兼用住宅などは居住部分が2/1以上であること
 
 
減税される税額
 
新たに固定資産税が課税される年から3年間、家屋部分の固定資産税を2/1に減税
(3階以上の建物で耐火・準耐火住宅の場合は5年間)
 
 
 
◆「都市計画税」の決定方法
 
課税標準 × 0.3%[制限税率(※3)] = 都市計画税
 
軽減措置
 
住宅用地について、
「都市計画税」の決定方法
・200㎡までの小規模住宅用地 課税標準×1/3
・200㎡を超える一般住宅用地 課税標準×2/3
 
(※1)課税標準は固定資産税課税台帳に登録されている価格になります。
(※2)標準税率は各市町村により異なります。
(※3)上限税率の範囲の中から各市町村が決定します。
 
 

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