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現在所有している住宅を売却し、その利益が出た場合には、税金を納める必要があるのでしょうか?
質問内容
現在所有している住宅を売却しその利益が出た場合には、税金を納める必要があるのでしょうか?
弊社の回答
売却した利益が3,000万円までに抑えられている場合には「3,000万円特別控除の特例」が適用される可能性が考えられます。
「3,000万円特別控除の特例」とは、住宅を売却してその利益が発生した場合、一定の条件を満たしている場合に限り、3,000万円までは無税、3,000万円を超える部分については課税されるという制度です。この特例を受けるための適用要件としては以下の通りです。
・自身が居住している住宅、または住宅とともに敷地や借地権を売ること。
自身が居住していない場合は、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
・売った年の前年、前々年において、この特例またはその他の特例の適用を受けていないこと。
・土地においても、他の特例の適用を受けていないこと。
・災害で減失した住居の場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。
(東日本大震災で減失した住居の場合には7年まで延長)
・売り手と買い手の関係が、夫婦や親子など特別な間柄でないこと。
適用が除外される要件としては、
・ この特例を受けるために入居したと認められる住宅
・ 仮住まいなど、一時的な目的で入居したと認められる住宅
・ 別荘のような趣味・娯楽・保養を目的とした住宅
などが挙げられています。各要件を満たしているのかを確認しながら、ご自身の売却される住宅がこの制度が適用されるかどうか、税務署の方にもご確認ください。
また、住宅を売却し、この特例を前後2年間において適用されている場合には住宅ローン控除が利用できませんので、売却後に住宅の購入をお考えの場合には注意が必要となります。
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