住宅コラム43 不動産取得税非課税の場合
不動産取得税とは、購入・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なるようです。
詳しくは、各都道府県にて確認されるとよいでしょう。
また、不動産取得税は、次のような取得に対しては課税されない(非課税)場合があります。今回は、東京都での非課税の詳細についてご紹介したいと思います。詳しくは、所管の都税事務所(都税支所)・支庁にお問い合わせされてみてください。
(1) 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による取得
(注1)死因贈与は相続には含まれない。
(注2)相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた場合には、不動産取得税が課税される。
(2) 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
(3) 土地区画整理事業等での換地の取得
(4) 債権の消滅で譲渡担保財産の所有権が設定後2年以内に設定者に移転した場合の設定者の取得
(5) 公共の用に供する道路の取得
(6) 宗教法人が専ら本来の用に供する不動産の取得
(7) 学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産の取得
(地方税法第73条の3~第73条の7)
税については、なかなか知らないものです。
住宅購入する際に、専門家にアドバイスをもらうのもよいでしょう。現在の不動産購入ではライフプランなど、合わせて専門的知識を有し、アドバイスが行われている会社も多いようです。様々な知識を持つことは将来の安心につながることでしょう。
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