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住宅コラム23 扶養控除

扶養親族がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられる制度を扶養控除といいます。扶養に入れるお子さんやご両親がいれば、控除額は増え、税金は低く抑えられます。その扶養控除の要件のひとつに「生計を一にしていること」とあります。「生計を一」とは、同居していなければならないわけではありません。別居していても、仕送りなどをしている場合は、扶養に入ることができます。
 
 

扶養での所得

例えば、パートなどで得る所得は基本的に「給与所得」となります。給与には、給与所得控除がございます。給与所得控除とは給与から差し引ける経費みたいなものです。
 
給与所得 - 所得控除 = 課税所得 
 
基礎控除38万円と給与所得控除65万円を足すと103万円になり、控除が103万円あれば課税所得がゼロとなります。つまり、103万以内は所得税がかからず、扶養内(3号被保険者)で働けるのです。
 
 
次に、130万円ともよく聞きますが、103万円との違い何なのでしょうか。
 
103万円を超えても所得税・住民税が掛るだけで扶養内で働くことは出来ます。配偶者特別控除もあり、御主人の手取り減少も軽微かもしれません。しかし、130万円以上になると扶養から外れ、自身で国民年金国民健康保険に加入しなくてはなりません。そのため、103万のときは支払いのなかった、国民健康保険や国民年金(1号被保険者)の保険料の支払いをすることになります。
 
 
現在、パートやアルバイトの方でも勤務の要件によっては健康保険の加入が決められています。ですが、勤務の仕方によっては扶養の要件に満たし、パートでの年収を気にしなくてはなりません。ちょっとしたことで家計に負担がかからないように、働くうえでの税金やいろいろな要件などをしっかりと把握されることも家計のとっては大切なことかもしれません。

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