住まいのFP相談所
  1. ホーム >
  2. 住宅コラム >
  3. 住宅コラム63 保険料控除からみた火災保険

住宅コラム63 保険料控除からみた火災保険

保険における年末調整の控除として、生命保険の控除証明書は意外と誰でも知っている手続きとなっています。サラリーマンの場合は年末が近づくと証明書を提出し、会社にて年末調整をしてくれます。
では、生命保険以外では年末調整の際に提出できるものはないのでしょうか。

控除証明書はいつごろ届くの!?

一般的に生命保険の控除証明書は年末の提出に向けて送られてきます。万が一確認できない場合は、保険会社に連絡を入れると再発行してもらえますので、早めに確認することをおすすめします。火災保険に地震保険を付帯した場合の控除証明書は、はじめに発行される保険証券の下に控除証明書がついています。控除証明書については、保険加入の際に詳しく担当の方に確認しておいたほうがいいです。

火災保険は控除の対象になる?

火災保険料は保険料控除の対象にはなりません。
平成19年1月に税制の改正が行われ、損害保険料控除制度は廃止となりました。損害保険料控除の対象であった地震保険の付帯されていない火災保険や傷害保険などにご加入の方は、平成19年以降は保険料控除の対象ではなくなりました。

地震保険料控除制度について

地震保険に加入している場合には、地震保険料が地震保険料控除の対象となります。地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。

所得控除の制度

所得控除の要件に該当すれば、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。

2件分の地震保険での控除はどうなる?

どちらも地震保険料控除の対象です。こういった場合には、2つの契約の「控除対象保険料」を合算した額での申告になります。ただし、合算した額が地震保険料控除の限度額を超える場合には、控除限度額(所得税は5万円、住民税は2万5千円)が対象となります。

火災保険は住宅を購入する際に長期の加入となる保険です。火災保険には控除がなくても、火災保険に付帯している地震保険は控除の対象となります。地震保険部分は、1年、または5年での加入になっていますので、どのタイミングでの控除になるのかなど、きちんと保険加入時に保険担当者に確認することが重要だといえるでしょう。

松戸・ 柏・流山・市川の不動産に関するお悩みやご不安については、
住まいのFP相談所にお気軽にご相談ください。→ お問い合わせはこちら

〜 関連リンク 〜

0120050037 お問い合わせはこちら

Copyright © 2015 - 2024 住まいのFP相談所 All rights reserved.