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住宅コラム61 住宅の欠陥などに関する法律

瑕疵担保責任について

住宅購入時に、買い主が知り得なかった瑕疵(欠陥)があることを見つけたときは、売り主がその瑕疵について責任を負うことを瑕疵担保責任といいます。瑕疵担保責任については、次のような法律で定められていますので、不動産購入のためにも知っておいてください。

① 民法

売買における売り主の瑕疵担保責任について、買い主は契約の解除または損害賠償の請求ができるとされています。ただし、契約の解除は、瑕疵があるために売買の目的を達成することができない場合に限られます。また、売り主が瑕疵担保責任を負うことは、買い主が隠れた瑕疵があることを知った日から1年以内とされています。

② 宅地建物取引業法

宅地建物取引業者は、自ら売り主となる契約においては、瑕疵担保責任を2年以上負わなければいけません。これは民法の規定に優先するため、この制限に違反する契約条項は無効とされます。

③ 住宅の品質確保の促進などに関する法律

住宅の品質確保の促進や、住宅購入者等の利益の保護、住宅にかかわる紛争の迅速かつ適正な解決を図ることなどを目的とした法律です。例えば、新築住宅の売り主などに10年間の瑕疵担保責任を負うことを義務づけ、住宅の性能の表示基準や、住宅性能評価を受けた住宅にかかわる紛争を円滑に行うためにも規定されています。

④ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保などに関する法律

新築住宅の売り主などが、住宅の品質確保の促進等に関する法律で規定されている10年間の瑕疵担保責任を確実に履行するための規制のことをいいます。具体的には、平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅の売り主などに対して、保険加入または保証金の供託を義務づけています。

購入後のトラブルは意外と少なくありません

しっかりと引渡しの際に説明や確認を行ったつもりでも、初めてのことでは思うようにいかないものです。後々のトラブルを避けるためにも、しっかりと信頼できる業者選びも大切なことではないでしょうか。

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