住まいのFP相談所
  1. ホーム >
  2. 住宅コラム >
  3. 住宅コラム51 契約を解除する際に注意すべきこと

住宅コラム51 契約を解除する際に注意すべきこと

住宅を購入しようと契約を結んだ場合、やっぱり買いたくないなどと簡単に言えるものなのでしょうか。
今回は、例を挙げて解約について説明したいと思います。契約はとても大切なことです。あとで、大きな後悔や大きな損害を残さないよう、契約は、しっかりと考えて行わなくてはならないでしょう。

 

 

★ 中古物件の購入を希望し、契約を結んで手付金を支払った方がいました。

ですが、どうしても他の物件が気になるので、不動産会社に契約の解除と手付金の返還を求めたい。
不動産売買の場合、契約を解除する際には手付金は戻ってきません。支払った手付金は一般的に「解約手付」として考えられます。なお、この解約手付による解除ができるのは、相手方が履行に着手するまでの間で、それ以降は手付を放棄したとしても解除ができなくなってしまいますので注意してください。

また、契約が成立した後に不動産会社の責任によらない理由で契約解除をする場合には、手付金の放棄に加えて、原則として仲介手数料についても支払う必要が生じると覚えておきましょう。
不動産売買のような大きな取引は、安易に契約を解除することがないよう、しっかりと確認してから契約を結んでください。

 

★ 手付金を支払ったあとに、不動産会社が倒産した場合どうなるのか。

手付金の保証証書などがあれば手付金は返ってきます。宅地建物取引業法では、売り主となる不動産会社に対して、一定額以上の手付金等を買い主から受け取るときには、保全措置を講じることが義務づけられています。このような保全措置が講じられていれば、倒産によって物件の引き渡しを受けられなくなったときでも、保証会社等から手付金を返還してもらうことができます。
したがって、不動産会社が売り主となる物件を契約するときには、支払う手付金等が保全措置の対象となっているのか、手付金等が本当に保全されているかを確認されるとよいでしょう。
保証証書等がない場合、手付金等を支払った買い主は一般債権者となります。手付金等の回収ができないことも考えられますので、法律の専門家への相談も検討してください。

松戸・ 柏・流山・市川の不動産に関するお悩みやご不安については、
住まいのFP相談所にお気軽にご相談ください。→ お問い合わせはこちら

〜 関連リンク 〜

0120050037 お問い合わせはこちら

Copyright © 2015 - 2024 住まいのFP相談所 All rights reserved.