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住宅コラム22 年末調整

サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月〜12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整することを年末調整といいます。
 
また、ご家族の変動や控除金額が増えた場合等は追加申告が、マイナスになった還付請求が発生したときも会社での事務手続きが出来ます。
 
ですが、年収が2,000万円以上の方・退職された方・給与所得や退職所得以外で所得が20万円を超えた方・2箇所以上から給与所得がある方等は年末調整の対象となりません。
 
 

年末調整とは何なのか?

1/1~12/31までの1年間で各自が納めるべき税金を年末調整で計算しています。なぜなら、1/1~12/31までの間、給与から概算で税金を差し引いているため、最後に正しい税金を計算し調整することになっているからです。そのため、概算で引かれた税金が多かった人は、年末調整で税金がもどってきます。逆に、概算で引かれた税金が少なかった人は、年末調整で税金をはらわなければならないということになるのです。
 
また年末調整は、1年間の所得を確定し、税額をきっちり計算して、多めに徴収していた分を還付・徴収する仕組みです。住宅ローン控除がある人など、これまで徴収された所得税が全額還付されることも珍しくありませんのでチェックされることは重要です。
 
 

退職された場合

例えば還付額20万円で、現在の会社から徴収されたのは2万円だったとしても、現在の会社から還付を受けます。現在の会社が、無関係である前の会社の源泉徴収額まで負担するのは不平等だと思われる方もいるかと思いますが、その分、1月に納めるべき税額が減らされますので、何も心配はないのです。そのやめ、途中で転職された方は前の会社の源泉徴収票を提出するように案内されるのです。
 
 
年末が近づくと、会社勤めの方は「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」の書類を会社から渡され提出を求められます。そういった手続きは毎年行われることです。少し関心を持って知識を深めてみることもいいかもしれません。

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