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住宅コラム19 生命保険控除

納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができることを生命保険料控除といいます。
 
 

生命保険料控除を受ける場合

・確定申告書の生命保険料控除の欄に記入
 
・支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付する又は確定申告書を提出
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。
 
 

「生命保険料控除」は、所得控除の1つ

払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれる制度です。税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
 
★新制度は契約日が平成24年1月1日以後の契約です。
「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」と「個人年金保険料控除」の3つがあります。
 
★旧制度は契約日が平成23年12月31日以前の契約です。
「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあります。
 
 

対象となる保険

《一般生命保険料控除・介護医療保険料控除》
保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(範囲あり)である保険の保険料。財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象になりません。
 
《個人年金保険料控除》
次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。
 
・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかである。
・年金受取人は被保険者と同一人である。
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払いは対象外)。
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降、かつ年金受取期間が10年以上。
 
 
サラリ-マンの場合
「生命保険料控除証明書」を添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます。給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「生命保険料控除証明書」の添付は不要です。
注)給与の年間収入額が2,000万円を超える場合などは、確定申告になります。

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