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住宅コラム18 生命保険と相続税

生命保険の相続税対策を考える前にきちんと知っておかなければならないことがあります。それは「民法上の相続財産」と「税法上の相続財産」の違いです。
 
 

対象となる相続財産の範囲

①民法上の相続財産:遺言や遺産分割協議をする場合などで対象
②税法上の相続財産:相続税を申告などで対象
 
例えば、亡くなった人(被相続人)が生命保険の受取人である場合、保険金は被相続人の財産になります。つまり相続財産であるわけですが、被相続人が亡くなる前に保険金の受取人を相続人に変更されると相続税の課税対象でなくなってしまいます。
 
生命保険は相続税対策の方法としてよく利用されています。ですが、相続税というと、相続するほどの財産なんてないと思う方も多いのではないでしょうか。確かに、実際に相続税の課税対象となる人は、従来は100人いたら約4人程度の割合でした。しかし、平成27年1月1日から相続税の基礎控除が改定され、相続税の課税対象となる人の割合が増えると予想されています。
 
 
相続税の基礎控除
改正前:5000万円+1000万円×法定相続人数
改定後:3000万円+600万円×法定相続人数
 
 
相続税の基礎控除が変わることで、相続税の課税対象となる人が確実に増えます。相続対策は「納税資金・節税の対策」だけでなく「遺産の分割対策」が必要といえるかもしれません。生命保険を利用されようと考えた場合には、メリット・デメリットをよく検討されたうえでの加入をお勧めいたします。
また、保険料を贈与する相続税対策もございます。あくまでも相続税対策の一つですが現在の制度の中では有益な方法の一つと考えてもいいかもしれません。

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