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住宅コラム9 ふるさと納税

家計の節約として人気のふるさと納税ですが、申告についてなどわからないことも多く、試していない方もまだまだ多いのではないでしょうか。今回は、少し変化しているふるさと納税についてご紹介してみたいと思います。
 
 

ふるさと納税制度とは?

自分で選んだ自治体にふるさと納税を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。もちろん一定の上限はあります。また、自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。
 
(例)
年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されることになります。
 
 

控除を受けるためには?

原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請すると確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われたふるさと納税に適用されます。
 
 

ふるさと納税ワンステップ特例制度

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合では、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出が必要です。
 
 
平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。また、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためにはこれまで同様に確定申告を行うことが必要となります。

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